愛媛大学C.S.R.(コンピュータ・サイエンス・リサーチ)規約~ ~ 2022年2月14日改定~ ~ ~ (名称)~ 第1条~ 本団体は、愛媛大学C.S.R.(コンピュータ・サイエンス・リサーチ。以下、「本団体」という。)という。~ ~ (事業所)~ 第2条~ 本団体の事業所は、愛媛県松山市文京町3番愛媛大学学生支援課にこれを置く。~ ~ (目的)~ 第3条~ 本団体は、情報科学並びに計算機科学を主に、相互に協力し学習、研究することを通じて、計算機操作技術の向上、コミュニケーション能力の向上を図ると共に、各々の技術力とクリエイティビティを発揮した創造を行うことを目的とする。~ (事業)~ 第4条~ 本団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。~ 1 部室での学習、研究その他の活動~ 2 春の展示会での作品展示~ 3 夏合宿の実施~ 4 学生祭での作品展示~ 5 コンテスト等への創作物の提出~ 6 その他、本団体が必要と認める事業の実施~ ~ (構成員)~ 第5条~ ① 本団体は、第3条に示す目的に賛同し、入部届を提出した者(以下、「部員」という。)により構成する。~ ② 部員は、別途Web運用に関するガイドラインに定める通りの任を受ける。~ ~ (運営経費)~ 第6条~ ① 部員は、半期毎に4500円の部費を負担する義務を負う。~ ② 部員は、個別の行事実施に当たり生じる必要経費を負担する義務を負う。~ ③ 第1、第2項に定める部費並びに必要経費は、休学その他の事由による長期欠席者について免除できる。~ ④ 本団体の運営経費は、会計がこれを管理する。~ ~ (運営組織)~ 第7条~ 本団体の運営のために、部会と、幹部会を置く。~ また、部長、副部長、会計、Web担当の各役職(以下、総称して「幹部」という。)を置く。~ ~ (部会)~ 第8条~ ① 部会は、本団体の運営の最高機関である。~ ② 部会は、幹部によるものの他、部員の請求によりこれを実施することができる。~ ③ 部会は、3か月に1回実施する。ただし、それ以上の実施を妨げない。~ ④ 出席部員が全部員の3分の2に満たないときは、議長は、延会しなければならない。~ ⑤ 議決は、出席部員の過半数の賛成をもって成立するものとする。~ ~ (幹部会)~ 第9条~ ① 幹部会は、本団体の運営方針の決定、事業の内容の決定、その他本団体が必要と認める事案について処理する。~ ② 出席幹部が全幹部の3分の2に満たないときは、議長は、延会しなければならない。~ ③ 議決は、出席幹部の過半数の賛成をもって成立するものとする。~ ④ 幹部会は、電子的手法により開催することを妨げない。~ ~ (幹部)~ 第10条~ ① 幹部は、本団体の運営の主体となり、また、対外活動の代表となるものである。~ ② 幹部は、部員の中から互選し、任期は1年とする。ただし、再任はこれを妨げない。~ ③ 部長は、本団体を代表し、その運営を統括する。~ ④ 副部長は、部長を補佐する。~ ⑤ 会計は、本団体の会計処理を管理する。~ ⑥ Web担当は、別途Web運用に関するガイドラインに定める通りの任を受ける。~ ⑦ 幹部は、複数人これを置くことを妨げない。ただし、部長を除く。~ ~ (会計年度)~ 第11条 本団体の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。~ ~ (事業年度)~ 第12条 本団体の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。~ ~ (入退部)~ 第13条~ ① 本団体への入部については、別に定める書式によりこれを行う。~ ② 部員は、第10条に定める幹部に退部する旨を通知することで、退部することができる。~ ③ 第6条に定める部費並びに必要経費を、請求時より起算して半期以上滞納した者は、退部とする。ただし、休学その他やむを得ない事情による場合は、この限りではない。~ ④ 本団体の構成員としての品位に欠けると判断される者は、部会でこれを審議し、出席部員の3分の2以上の賛成をもって退部とする。~ ⑤ 本団体の幹部としての品位に欠けると判断される者は、部会でこれを審議し、出席部員の3分の2以上の賛成をもって免職とする。~ ~ (財産)~ 第14条~ ① 本団体に存する一切の物は、本団体に帰属するものとする。ただし、貸与の旨を明示するものにあっては、この限りではない。~ ② 本団体の所有する財産を毀損または滅失した者は、その物について補償しなければならない。ただし、代物弁済はこれを妨げない。~ ~ (雑則)~ 第15条 この規約に定めるもののほか、本団体の運営に必要な事項は、幹部会でこれを定める。~ ~ 附則~ ~ (施行期日)~ 第1条 この規約は、昭和52年5月24日から施行する。 ~ ~ ~ ~ 外部サービス利用に関するガイドライン~ 2022年2月14日改定~ ~ (利用サービス)~ 第1条 本団体が公的に利用するWebサービスは、以下の通りに定める。~ ・ Googleの提供する諸サービス(以下、Googleサービス)~ ・ C.S.R.Wiki~ ・ Discord~ ・ Twitter~ ・ STUDIO~ ~ (利用目的)~ 第2条~ ① Googleサービスは、主にデータの共有を目的に利用する。~ ② C.S.R.Wikiは、主に本団体の活動の蓄積を目的に利用する。~ ③ Discordは、主に部員間での交流を目的に利用する。~ ④ Twitterは、主に広報を目的に利用する。~ ⑤ STUDIOは、主に広報を目的に利用する。~ ~ (Googleサービス運用)~ 第3条~ ① Googleアカウントは、部長及びWeb担当が管理する。~ ② 部員は、入部をもって、学生祭で展示した作品のGoogleドライブへの保存・公開に同意したものとする。ただし、著作権法上問題がある場合は、この限りではない。~ ③ Googleドライブの保存容量が不足した際は、経費によりこれを購入する。~ ④ 幹部は、本団体に関するメールを、本団体のGメールへ転送しなければならない。~ (C.S.R.Wiki運用)~ 第4条~ ① C.S.R.Wikiは、部長及びWeb担当が管理する。~ ② 部員は、定期的に自身のページを更新する。~ ③ 部長及びWeb担当は、部会の都度、個人ページ以外のページの構成等の検討・修正を行わなければならない。~ ④ 部長及びWeb担当は、部会の都度、部員に個人ページの更新を促す。~ (Discord運用)~ 第5条~ ① Discordサーバは、部長及びWeb担当が管理する。~ ② 部員は、本団体が運営するDiscordサーバに登録しなければならない。~ ~ (Twitter運用)~ 第6条~ ① Twitterアカウントは、部長及びWeb担当が管理する。~ ② Web担当は、定期的に投稿を行わなければならない。~ ③ 部員は、部長又はWeb担当が許可した内容の投稿を行うことができる。~ ④ 部員は、投稿が本団体を代表するものと意識し、投稿内容については最新の注意を払わなければならない。~ ⑤ 本団体が運営するTwitterアカウントは、リプライ欄を開放する。~ ⑥ 本団体が運営するTwitterアカウントは、部長又はWeb担当が迷惑と判断するアカウントをブロックする。~ ~ (STUDIO運用)~ 第7条 部長及びWeb担当は、部会の都度、STUDIOで作成されたサイトの構成等の検討・修正を行わなければならない。~ ~ (雑則)~ 第8条 部員は、その時勢に適したWebサービスの利用、ガイドラインの改定を行わなければならない。~ ~ 附則~ ~ (施行期日)~ 第1条 このガイドラインは、令和3年11月25日から施行する。~ ~ ~ ~ C.S.R.感染対策ガイドライン~ ~ (入室)~ 第1条~ ① サークルボックスへ入室する者は、その際、指定された書類に以下の事項を記入しなければならない。~ ・ 学籍番号~ ・ 氏名~ ・ 当日測定した体温~ ・ 入室時刻~ ② サークルボックスへ入室する者は、その際、手指消毒を行わなければならない。ただし、アレルギーその他特別の事情により手指消毒を行えない者は、その限りではない。~ ③ サークルボックスへ入室するものは、その際、マスクを着用しなければならない。ただし、呼吸器系疾患その他特別の事情によりマスクを着用できない者は、その限りではない。~ ④ サークルボックスは、副部長を除く幹部がいない場合は、使用することができない。~ ⑤ サークルボックスへの入室可能人数は4名とし、これを超える人数の入室は認めない。~ ~ (活動中)~ 第2条~ ① サークルボックス内で活動する際は、1時間に10分以上換気を行わなければならない。~ ② 部員は、各自のノートパソコンを常用し、できるだけ他人のパソコンに接触する機会を減らさなければならない。~ ③ 本団体の物品を使用する際は、当物品のアルコール消毒を行ってからでなければならない。~ ④ 活動する際は、マスクを着用しなければならない。ただし、呼吸器系疾患その他特別の事情によりマスクを着用できない者は、その限りではない。~ ~ (退室)~ 第3条~ ① サークルボックスを退室する者は、その際、自身の利用した物品のアルコール消毒を行わなければならない。~ ② サークルボックスを退室する者は、その際、指定された書類に退室時刻を記入しなければならない。~ ③ サークルボックスを退室する者は、その際、手指消毒を行わなければならない。ただし、アレルギーその他特別の事情により手指消毒を行えない者は、その限りではない。~ ~ (体調不良者)~ 第4条~ ① 体調不良の者は、サークルボックスへ入室できない。~ ② 体温が37.5℃以上ある者は、サークルボックスへ入室できない。~ ③ 活動中、体調不良となった者は、即刻活動を中止しなければならない。~ ④ 活動中、体温が37.5℃以上となった者が出た場合、部員は即刻活動を中止する。~ ~ (雑則)~ 第5条 サークルボックスには、以下の物品を常備する。~ ・アルコール消毒液~ ・体温計~ ・マスク~